経営セーフティ共済制度

中小企業を連鎖倒産から守ります!
取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。


◆制度の特色◆

  • 最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。
    契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。ただし、貸付額の10分の1に相当する額が、掛金総額から控除されます。
  • 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
    共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
  • 税法上の特典もあります。
    掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
  • 一時貸付金制度もご利用できます。
    解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

◆加入できる方◆

加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

  1. 個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
  2. 企業組合、協業組合
  3. 事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
業 種 資本金等の額 従業員数
 製造業・建設業・運送業その他 3億円以下  300人以下 
 卸売業 1億円以下  100人以下 
 小売業 5千万円以下  50人以下 
 サービス業 5千万円以下  100人以下 
 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用
 タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用
 ベルト製造業を除く。)
3億円以下  900人以下 
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下  300人以下 
 旅館業 5千万円以下  200人以下

 


◆毎月の掛金◆

  • 毎月の掛金は5,000円~80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
  • 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金の総額が掛金月掛の40倍に達した後は、掛止めもできます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

◆共済金の貸付け◆

加入後6ヵ月以上を経過して、取引先業者が倒産し(夜逃げ・内整理等は含まず)、売掛金債権等について回収困難となった場合、倒産日から6カ月以内に貸付請求することにより共済金の貸付が受けられます。

  • 倒産=破産・再生手続開始・更生手続開始・整理開始・特別清算     開始の申立があった場合。
  • 手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。

◆解約◆

1年以上の掛金納付者については、解約時に解約手当金を支給いたします。解約手当金額は、掛金納付月数に応じて、掛金総額に75%~100%の率を乗じて得た額となります。

※一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除いたします。

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