労働保険
■労働基準法はすべての業種に適用されます。
労働基準法は、他人を1人でも使用していれば業種のいかんをとわず適用されます。
ポイントのみをまとめると以下のようになります。
雇い人れ
- 雇用は満15歳から
- 労働条件ははっきリと
労働条件・休日・休憩
- 労働時問は、1日8時間が原則
- 休日は毎週1回が原則
- 休憩時間は労働時間の長さによる
賃金
- 最低賃金の保障(最低賃金法による)
- 時間外、休日労働には割増賃金が必要
休暇
- 年次有給休暇
- 産前・産後の休暇など
解雇
- 30日前に解雇予告が必要
- 即時解雇時は解雇予告手当
(平均賃金の30日分)の支払いが必要
就業規則のつくり方と手続
- いつも1O人以上の労働者をつかっている使用者は必ずつくっておかなければなりません。
- 就業規則に書いておかなければならないことは、基準法によリ明示しなければならない労働条件とほぼ同じです。
- つくるとき、変えるときは、労働者の意見を聴いて労働基準監督署に届け出るときにその意見を書いた文章をつけて提出しなければなりません。
- 就業規則は、いつも職場のだれもが見やすいところに掲示しておくなどの方法で従業員に周知するようにしなければなりません。
■労働保険(雇用保険.労災保険)に加入しましょう。
労働保険とは労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が、健康や老後の保障をするのと同じように、労働保険は、下記のようなとき給付を行う(国の制度)です。
労働保険の加入手続きは
- 従業員1名以上使用する事業所は加入しなければなリません。
- 事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。
どんなとき給付されるのか
(1)労災保険
- 仕事中のけがや病気のため、働けないとき
- 仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
- 仕事中の事故で死亡したとき
- 通勤途上の災害など
(2)雇用保険(旧、失業保険)
- 自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき
加人するときは
事業主が、もよリの監督署又は安定所に直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として労働保険事務組合(商工会議所・商工会等)があリ、手続きや事務の代行を依頼すると便利です。
加人すると、こんな利点が
- 万一のとき、国の公平確実な保障が得られます。
- 従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
- あなたの事業所の、安定成長にも大きく役立ちます。