今、所有者の分からない土地が増えて深刻な社会問題となっています。そこで、不動産登記法が
改正され、土地の相続に関する新しいルールが作られました。
相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請を
しなければならないこととされました。この義務化は、令和6年4月1日よりスタートします。
なお、この登記申請義務は、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
⇒相続登記制度チラシ・Q&A
お問合せ先 松山地方法務局 西条支局 電話:0897-56-0188