愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月1日から施行することとしました。
この決定により、10月1日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間739円以上としなければなりません。
次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
【 お問い合わせ先 】
愛媛労働局 賃金室 089-935-5205
新居浜労働基準監督署 0897-37-0151