令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することが
できます。
【インボイスとは】
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」
の記載が追加されたものをいいます。
【「インボイス制度」とは】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存して
おく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録
事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
【導入までのスケジュール】
令和3年10月1日
『登録申請書の受付開始』
↓
令和5年3月31日
『令和5年10月1日から登録を受ける場合の登録申請最終日』
↓
令和5年10月1日
『インボイス制度の導入』
⇒【チラシ】登録申請書受付開始!
⇒【案内】制度導入に当たっての事前準備について
※詳細については国税庁の『インボイス制度特設サイト』をご覧ください。