西条商工会館使用規程
会場使用の申込み、受付け
(1)所定の申込み用紙に必要事項をご記入の上、料金を添えて係へお申し込み下さい。
(2)受付開始は、原則として、希望される使用日の3ヵ月前からとします。
使用料の還付
既納の使用料については、会場を使用しなかった場合でもお返し致しません。但し、次に該当する場合は、全額又は一部をお返し致します。
イ.不可抗力により使用が不可能になったとき全額
ロ.会議所の事情により使用を取消したとき全額
ハ.使用10日前までに使用を取消したとき2割
損害の賠償
会場使用中、建物、付属物、備品等に損傷又は不足を生じたときは、使用者においてその補償を負担していただきます。
また、使用者の物品の盗難、火災等により損害を被つた場合、会議所は、その責を負いません。
使用上の注意事項
(1)次に該当するものは、使用の申込みを受理致しません。
イ.公益を害するおそれのあるもの。
ロ.即売、販売、興行を目的とするもの。但し、即売販売については、商工会議所の承認を得たときは、この限りではない。
ハ.商工会議所の目的に反するもの。
ニ.その商工会議所が不適当とみとめるもの。(2)次に該当するときは使用を停止し、または使用許可を取り消す事があります。
イ.本規定または使用条件に違反したとき
ロ.会議所に、緊急やむを得ざる必要が生じたとき
使用心得
(1)使用前後は必ず係に連絡して下さい。
(2)使用許可以外の室および器具を使用しないでください。
(3)壁、窓、エレベ-タ-等への貼紙、打釘、ピン止め、セロテ-プや糊による貼付等はお断りします。
(4)定められた場所以外で火気を使用しないで下さい。
(5)指定の場所以外で喫煙、飲食はしないで下さい。
(6)歩行中の喫煙はしないように使用者で指導して下さい。
(7)会場準備および後片付は、使用者において行って下さい。
(8)湯茶の接待については、湯呑み、湯沸かし設備のみ提供します。
(9)承認を受けないで、使用の目的内容を変更したり、転貸はしないで下さい。
(10)会館は会員の共有財産で公共的な建物であることから、使用に当たっては常に清潔と機能の保持にご協力下さい