2021年4月以降に実施される緊急事態措置または、まん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の
休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業
者等の皆様に『月次支援金』を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組みを支援します。
(1)制度の詳細
給付対象や申請の手続き等の詳細については、以下の資料をご覧ください。
⇒緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について
(2)事前確認について
月次支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。ただし、
一時支援金を受給している場合、または月次支援金の申請に際して事前確認を受けた
場合には、新たな月次支援金の申請を行う際に改めて事前確認を行う必要はありません。
⇒事前確認についての詳細ページはこちら
(3)お問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】・TEL:0120-211-240
・IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】・TEL:0120-886-140
・IP電話等からのお問合せ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)