2017年9月7日

平成29年10月1日、愛媛県最低賃金改正のお知らせ

愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月1日から施行することとしました。
この決定により、10月1日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間739円以上としなければなりません。

次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

【 お問い合わせ先 】
愛媛労働局 賃金室   089-935-5205
新居浜労働基準監督署  0897-37-0151

< 愛媛県最低賃金改正のチラシ >

< 厚生労働省 愛媛労働局のホームページ >
【愛媛県で適用する最低賃金一覧表がダウンロードできます。】

                                            

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