2014年4月17日

【税制情報】 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

国税庁より、標記改正に関する周知依頼が参りましたので、下記のとおりご連絡させていただきます。

【印紙税の非課税範囲の拡大】
事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

国税庁によると、誤って納税している事業者がいるとの情報ですので、平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認のうえ、納付する印紙税額に誤りのないようご注意くださいますよう、お願いいたします。

平成26年3月31日まで3万円未満  ⇒  平成26年4月1日以降5万円未満

・国税庁HP
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm

・チラシ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

ご不明な点などがございましたら、最寄りの税務署までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ】
 日本商工会議所 産業政策第一部
 TEL:03-3283-7844/FAX:03-3213-8716

to TOP