西条市中小企業振興資金融資制度
- 融資対象
西条市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること
※愛媛県信用保証協会が定める融資対象業種に属する事業を営む者
※申込人に市税の滞納がないこと
※西条市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業の終了認定を受けた者については、創業1年未満でも利用ができるよう条件を緩和 - 融資使途
運転資金および設備資金 - 融資限度額
500万円 - 融資期間
5年以内(60ヶ月)据置期間を含む - 据置期間
3ヶ月以内 - 返済方法
元金均等分割払い - 貸付利率
年0.85% ※申込受付日の前月末日の利率が適用されます。(令和6年9月1日現在)
(日本政策金融公庫の中小企業事業金利より0.65%減じた利率。下限0.65%)
信用保証料 年0.45~1.66% - 連帯保証人
個人事業主…原則代表者1名
法人・協同組合…原則代表者1名
※令和6年3月15日より、信用保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とすることが可能となります。(完済後、上乗せ分についても西条市が全額補助) - 添付書類
申込者および連帯保証人の所得・資産の評価がわかる書類(市役所が発行している固定資産納入通知書課税明細のコピーまたは固定資産評価証明書コピー)
※市外在住の連帯保証人の場合、所得証明書・固定資産評価証明書をお住まいの市で取ること
納税証明書(市税)
申込者および連帯保証人の調査票
個人情報の提供に関する同意書(個人事業主・保証人)
法人および協同組合は、謄本
決算書・確定申告書(法人の場合3期分、個人は2期分)
また決算後6ヶ月以上経過している場合、残高試算表または参考資料が必要
許認可等を必要とする業種は、その写し
設備資金については、見積書・設備計画書・収支予想表 ※振興資金のみ
建設業・設計事務所等の場合は、手持工事一覧表
法人の場合は、経営者保証に係る確認書類 ※令和6年3月15日より必要 - 取引金融機関
伊予銀行・愛媛銀行・東予信用金庫・香川銀行・広島銀行・百十四銀行・愛媛信用金庫の市内各支店 - 相談窓口・申込先
相談窓口
西条商工会議所 周桑商工会ならびに上記金融機関
申込先
西条商工会議所本所または東予支所 - 申込締切日
随時受付 - 西条市中小企業資金融資信用保証料補助金
市税に滞納がない事業者で、西条市中小企業資金融資制度による融資金を全て完済した事業者に対して、信用保証料を全額補助します。- 融資申請と異なった使途に使用していないこと
- 融資を受けたときから引き続き同一事業を営んでおり、かつ、市内に住所または事業所を有すること。
- 市税を完納していること