2024年11月26日

愛媛県特定最低賃金改正のお知らせ

愛媛労働局では、「特定最低賃金」を改正し、令和6年12月25日から施行することとしました。施行後の最低賃金額は次のとおりです。

①パルプ、紙製造業最低賃金(1時間1,050円)
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(1時間1,049円)
③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(1時間1,038円)
④船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(1時間1,070円)

※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①~③の産業には適用除外の業種が定められており、
 これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間956円)が適用されます。

◆お問合せ先
愛媛労働局 賃金室 (電話 089‐935-5205)
松山労働基準監督署 (電話 089‐917-5250)
新居浜労働基準監督署(電話 0897‐37‐0151)

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